相続登記を義務化へ
政府は2021年3月5日の閣議で、所有者不明土地問題を解決するため民法など関連法の改正案を決めた。土地の相続や所有者の住所を変更した際の登記申請を義務化し、違反した場合は過料を科す。管理が難しくなった土地を国庫に返納できる制度を新設し、持ち主が誰かわからない土地の管理を強化する。
【背景】
所有者不明土地は不動産登記簿を見ても、現在誰が持っているか分からない土地で、公共事業、地震や豪雨などの災害からの復旧や民間の土地取引の妨げとなっている。国土交通省の2017年の調査によると、全国の土地の2割で所有者が分からない。
分からない理由は相続登記の不備が66%、住所を変更していない例が34%を占める。改正案は適正な登記を促すため、不動産登記の制度を改正する。
【対策】
これまで任意だった相続と住所変更の登記申請を義務化する。相続は土地の取得を知ってから3年以内、住所変更は2年以内に申請しなければならない。違反すれば相続は10万円以下、住所変更は5万円以下の過料を設ける。
面倒な手続きを簡単にできる制度も新設する。相続人のうち1人が単独で申請できるようにして負担を減らす。法務局は住民基本台帳ネットワークを使って、亡くなった人の情報や、住所変更が分かるようになる。登記官が死亡情報を職権で表示したり、本人の同意を前提に住所を変更したりできる。
相続土地国庫帰属法案も新たに提出する。相続した土地の管理が難しい場合、一定の条件を満たせば土地を国庫に返納できる仕組みを導入する。建物や土壌汚染、埋設物などがないかを法務局が審査し、所有者が管理費を払えば返納を認める。
複数の人が所有する土地や建物の一部で所有者が分からない場合も、改修や売却ができる制度もつくる。裁判所が確認したうえで公告し、残りの所有者が同意すれば建物の改修や土地の利用目的を変更しやすくする。
【施行】
政府は今国会で関連法案を成立させ、公布後2年以内の施行を目指す。行政のシステムの変更が必要になるため、相続登記の義務化は3年以内、住所変更は5年以内に施行する。
【参考】
民法及び不動産登記法の改正について – 法務省
http://www.moj.go.jp/content/001284667.pdf
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