不動産市場で、現在も既存住宅の取引を活発にする政策が進められていますが・・・弊社が取り扱っている相続不動産で再生不可能な物件はあります。
築65年の物件(昭和31年築)
耐震基準が見直され、昭和56年6月1日以降に建築された建物を「新耐震基準」、5月31日以前に建築された建物を「旧耐震基準」と呼びます。※詳しくは建築確認申請が受理された日
新旧でどう違いがあるかは次回以降に・・・
呉市は「呉市危険建物除去促進事業」というものがあり、
危険建物に認定されれば、その建物を解体する事により、補助金が交付される
為、その助成制度を利用!!
以下が概要となります。
■対象建物
次の3項目の全ての要件を満たし,危険建物と認定された建物(以下「危険建物」といいます。)が対象建物となります。
(1) 呉市内に存する空き家
(2) 戸建て住宅,長屋,共同住宅,併用住宅で居住のための建物
(併用住宅は,居住部分の占める割合が1/2以上であることが要件となります。)
(3) 「住宅の不良度判定基準」と「周辺への危険度判定の基準」の両方を満たした建物
■補助対象者
次の要件のいずれか又は両方に該当する方であれば,呉市外に居住の方でも補助金の交付を受けることができます。
(1) 危険建物の所有者(法律上,現に不動産の所有権を有している者をいい,法定相続人を含みます。以下同様です。)
(2) 危険建物が存在する土地の所有者(建物所有者同意書(別記様式第1号)の取得により危険建物の所有者の同意を得た方に限ります。)
※ 建設業又は不動産業を営む法人その他これらに類する法人は,この補助金の交付対象外となります。
■補助金の額
補助金交付対象事業に要する経費(以下「交付対象経費」といいます。)の30%,かつ,30万円以下(消費税を含みます。)
■申請期限
令和2年度の申請期限は過ぎており、令和3年度の助成制度はまたご案内させて頂きます。
という事で・・・
築65年の建築物(旧耐震)・・・・・・
再生でなく、新築建売分譲へしていきます。
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解体後
今回の物件は期限内に申請し、危険建物に該当した為、補助金が交付されました!!
危険建物認定前に解体してしまうと、補助金は交付されない為、申請期限も含め注意が必要です。
ご参考までに令和2年度ですが、広島県内の助成制度です。空き家利活用及び除去に対する助成制度
広島相続不動産のご相談は弊社まで・・・