椿不動産の年末年始休業日についてお知らせします。
★年末年始休業日:
2020年12月30日(木)~2020年1月5日(水)
休業明けの営業開始は、1月6日(木)からとなります。
尚、休業期間中のお問い合わせに関しましては、
お問い合わせフォームにてお願いいたします。
https://tsubaki-f.com/contact.php
椿不動産の年末年始休業日についてお知らせします。
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2020年12月30日(木)~2020年1月5日(水)
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住宅用火災警報器つけたのいつだっけ?
機械や電池には寿命がある。火災警報器設置義務化から10年、そろそろ電池が切れたり、本体の買い替え時期がおとずれる。
火災警報機は改正消防法で2006年からすべての新築住宅へ設置が義務付けられ、既存住宅(すでに建っていた住宅)には2011年以降、消防法並びに各地方自治体の火災予防条例等で全ての住宅に設置が義務付けられた。
ただし、500㎡以上の共同住宅では原則として自動火災放置設備設置が義務化されており、殆どのマンションでは新たに設置する必要はないが、ご心配なら設置されてもよい。
設置する箇所は、寝室と寝室がある階の階段上部(1階の階段は除く。)
この住宅用火災警報機の設置義務には罰則規定が無いため設置していない方も見受けられるが、火災による死者の7割は住宅内で発生していることをご存知だろうか。
消防庁のデータによると、住宅用火災警報器の設置により設置されていない場合と比べ火災発生時の死者が半減、焼損床面積も半減、損害額は4割減となっている。
火災の発生を早く知ることにより、命を守り、財産の損失が減る効果が高いのだ。
火災警報器の重要性がおわかりいただけるだろう。
火災警報器には色々なメーカーが色々な種類のものを販売している。
法改正時に慌てて取り付けた方も多いと思うが、出始めの頃は電池寿命が5年のものや10年のものがあったと思う。
2021年で火災警報器設置義務化から10年を迎えるため、早くから設置された方はそろそろ電池の交換や本体の取替時期を迎える。
我が家の火災警報器(2011年7月購入パナソニック製)の説明書には6ヶ月に1回以上定期点検をしてくださいと書いてある。また、電池寿命を迎えると電池切れ警報が鳴ると書いてあった。(機種により異なるのでご自身で確認を)
ご自身で電池交換をされたい方は、各メーカーのホームページに電池の取り替え方法が記載されており、動画で説明したものもあるので参考にされたい。
参考
総務省消防庁 住宅用火災警報器Q&A
https://www.fdma.go.jp/relocation/html/life/yobou_contents/qa/
総務省消防庁 住宅防火関係
https://www.fdma.go.jp/relocation/html/life/juukei.html
総務省消防賞 火災警報設備等に関する主な規定について
https://www.fdma.go.jp/singi_kento/kento/items/kento257_06_sankou1-1.pdf
相続した不動産を処分したいとお考えの方は 椿不動産へご相談を
不動産市場で、現在も既存住宅の取引を活発にする政策が進められていますが・・・弊社が取り扱っている相続不動産で再生不可能な物件はあります。
築65年の物件(昭和31年築)
耐震基準が見直され、昭和56年6月1日以降に建築された建物を「新耐震基準」、5月31日以前に建築された建物を「旧耐震基準」と呼びます。※詳しくは建築確認申請が受理された日
新旧でどう違いがあるかは次回以降に・・・
呉市は「呉市危険建物除去促進事業」というものがあり、
危険建物に認定されれば、その建物を解体する事により、補助金が交付される
為、その助成制度を利用!!
以下が概要となります。
■対象建物
次の3項目の全ての要件を満たし,危険建物と認定された建物(以下「危険建物」といいます。)が対象建物となります。
(1) 呉市内に存する空き家
(2) 戸建て住宅,長屋,共同住宅,併用住宅で居住のための建物
(併用住宅は,居住部分の占める割合が1/2以上であることが要件となります。)
(3) 「住宅の不良度判定基準」と「周辺への危険度判定の基準」の両方を満たした建物
■補助対象者
次の要件のいずれか又は両方に該当する方であれば,呉市外に居住の方でも補助金の交付を受けることができます。
(1) 危険建物の所有者(法律上,現に不動産の所有権を有している者をいい,法定相続人を含みます。以下同様です。)
(2) 危険建物が存在する土地の所有者(建物所有者同意書(別記様式第1号)の取得により危険建物の所有者の同意を得た方に限ります。)
※ 建設業又は不動産業を営む法人その他これらに類する法人は,この補助金の交付対象外となります。
■補助金の額
補助金交付対象事業に要する経費(以下「交付対象経費」といいます。)の30%,かつ,30万円以下(消費税を含みます。)
■申請期限
令和2年度の申請期限は過ぎており、令和3年度の助成制度はまたご案内させて頂きます。
という事で・・・
築65年の建築物(旧耐震)・・・・・・
再生でなく、新築建売分譲へしていきます。
⇓
解体後
今回の物件は期限内に申請し、危険建物に該当した為、補助金が交付されました!!
危険建物認定前に解体してしまうと、補助金は交付されない為、申請期限も含め注意が必要です。
ご参考までに令和2年度ですが、広島県内の助成制度です。空き家利活用及び除去に対する助成制度
広島相続不動産のご相談は弊社まで・・・
令和2年7月11日に完成したリノベーションマンション!!
当初の間取は4LDKでした。
リノベーションして4LDK→3LDKへ・・・
国土交通省統計(平成30年)でマンション購入の際に考慮する項目
1番目に多いのが駅からの距離など交通利便性ですが、
2番目に多いのが間取り・・
現状間取りのままでフルリノベし、設備関係も綺麗に・・・でなく
現在のライフスタイルに合わせて、リビングを広く、カウンターキッチンへ・・・
子どものいる夫婦は、幼少期は特に自宅内でのケガが多い為、親が行動を見守ってあげる必要があります。対面型キッチンがベスト!!
という事で、現状の間取りを変更する為に、ほぼスケルトン状態に・・・
before
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ホームステージングして、キッチンから見た、リビングの様子です!!
広島相続不動産のご相談は弊社まで・・・
令和2年6月1日にリフォ―ム工事に着手した中古マンション(相続不動産)が、7月11日完成致しました。今回はそのBefore Afterを是非ご覧ください!!
before
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築年数の経過した相続不動産を、現在のライフスタイルに合わせた間取り・内装仕上げしております。
少し長くなります・・・・・
現在全国的に空き家問題が深刻化していると良く耳にすると思いますが、総務省平成30年、住宅・土地統計調査では総住宅戸数の6240万7千戸のうち、空き家は849万9千戸(空き家率13.6%)と平成25年に比べ、29万3千戸増となっているようです。また空き家の半数以上の475万戸を占めているのが分譲マンションや賃貸アパートなどの共同住宅で、空き家の大きな要因が親からの「相続」が挙げられます。
一戸建ての場合は、更地にして新築住宅など建てられますが、分譲マンションは区分所有しているので、そのマンション自体を解体・・・・もちろん不可です。結果、分譲マンションを相続した相続人は、居住していないマンションの固定資産税+マンションの管理費+修繕積立金の負担が・・・。
次回、現在のライフスタイルに合わせる為にこだわった箇所をアップする予定です。
広島相続不動産のご相談は弊社まで・・・
令和2年6月1日にリフォ―ム工事に着手した中古マンション(相続不動産)も、7月11日完成に向け着々と進んでいす。相続不動産は現在のライフスタイルに合わないのが多く、現代のニーズに合わせる必要があります。 ※コストの事も考え、しっかり調査!調査!調査!
では現代のニーズとは・・・中古マンションを購入された方の満足度 (国土交通省)
中古マンションは購入後44%の方が収納に関して不満があるようです。また国土交通省以外のデータですが、マンションを購入された方の半数は収納と防音に不満があると・・・
ちなみに相続不動産の間取り・・・
⇓
再生後(リフォ―ム)の間取り・・・
ウォ―クインクローゼットが2か所も
※主寝室からのウォ―クインクローゼット
専有面積が壁芯で89.12㎡(公簿86.46㎡)の為、広々収納スペースを確保!面積も広く収納広々でフルリフォ―ム済な為、差別化できており、何よりエンドユーザー様への不満を少しでも解消できていると信じて・・・完成を迎えています。
7/11完成の為、次回完成写真をアップさせます。上品で落ち着いたやさしい色合いにしています・・・楽しみです。
広島相続不動産のご相談は弊社まで・・・
2020年7月2日付中国新聞朝刊記事によると
広島国税局が2020年7月1日に発表した中国5件の路線価によると、標準宅地の平均変動率は前年比1.1%上昇だった。3年連続の上昇となった。ただ、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で土地取引が停滞し勢いが収まるとの見方もある。
地価の上昇は嬉しい反面、都市部に土地をお持ちの方は相続税が気になる事だろう。
5年連続して上昇した広島市や岡山市等大きな都市の商業地は上昇が続いており、上昇率が高いため全体の数字を引き上げている。
一方、竹原市や萩市、新見市、益田市、倉吉市等周辺部は未だに下がり続けている。
島根県をみると、松江市は中心部で上昇したが、島根県全体では0.5%マイナスで11年連続下落となっており、人口の流出が大きい所は上昇が見込めない事が分かる。それでも観光資源があれば別だが、何も無ければ地価は下がり続ける。
今回のコロナウイルス感染症による経済の落ち込みはリーマンショック以上に大きく、第二波感染拡大があると、今以上に経済が沈み不動産の取引数が大きく減少する事にもなりかねない。地価の上昇が止まる可能性もある。
さて、皆様がお住まいの場所やご実家はどのような場所だろうか。都心部等人口が増える地域や有名な観光地?それとも人口が減りだした地域?
毎回同じことを書いて恐縮だが、不動産の売却時期をよく検討していただきたい。
人口が減る地域や地価が下がっている地域なら一刻も早く売却を。使う予定があれば別だが、放置してあるなら売らない理由はない。
相続不動産の売却は椿不動産へご相談を
個人が5年以上所有する都市計画区域内の低未利用地を500万円以下で売ると売却代金から100万円控除してくれるので、税金(譲渡所得税等)が安くなって手取りが増える。
ただし、令和2年7月1日から令和4年12月31日までの時限立法。
※令和7年12月31日まで延長されています。
空き地・空き家が増えている現状を調べてみると、世帯や法人が所有する土地のうち約8%にあたる15万5000haが利用されず空き地のままになっている。さらに空き家は年々増えており、2018年で849万戸に増加。そのうち使用目的の無い「その他空き家」が349万戸に。
動かない不動産をどうにかして動かしたい。
そこで、自治体と宅建業者が連携して空き家バンクへの登録など積極的な取り組みでマッチングを促進しようというもの。
国は適切な利用管理を促進するための特例措置を創設(売却時の所得税と個人住民税)
個人が譲渡価格500万円以下で、都市計画区域内にある一定の未利用地を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除する特例措置(令和2年7月1日から令和4年12月31日まで)を創設する。
想定したよりも売却収入が低い、譲渡費用(測量費や解体費)の負担が重い、譲渡所得税の負担感が大きい。などの理由から土地を売らずに、低未利用地として放置されている現状から、売却時の負担感を軽減するため、特例措置により譲渡を促進。
①所有者が個人である
②低未利用地等(都市計画区域内にある低未利用地で、当該未利用土地等の「利用について市区町村長の確認がされたものの譲渡であること)
③譲渡の年の1月1日現在で所有期間が5年を超えるもの
④譲渡の対価の額が500万円を超えないこと
⑤買主が購入した土地建物を利用する意向があること
①売主から物件所在地の市区町村へ確認書の交付申請
②市区町村は宅建業者と連携して確認実施
③市区町村が確認書を発行
④管轄税務署にて確定申告
⑤特例適用
皆さんは、ご実家が低未利用地になっていないだろうか。
都市計画区域内の土地や土地建物であれば、7月1日から売却のチャンス到来となる。この機会を逃す手はない。
ご売却の際は是非弊社へご相談を。
2023.5.10 追記
令和5年度税制改正により、令和5年1月1日~令和7年12月31日までの間に、市街化区域や用途地域設定区域内等において譲渡された場合に限り、上限が800万円まで引き上げられています。
参考
国交省ウェブサイト
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_tk5_000074.html
相続不動産の大半は流通性が低い不動産が多いです。
流通性を高めるには単純にコストをかけ、綺麗な物件にすれば良い・・・
のワンパターンでなく、その不動産の特徴(面積、形状、間取り、インフラ、建築法令や条例、近隣相場、市場動向)を良く理解し、
適度なコストの範囲内で最適な状態にし、市場に流通させて行く必要があります。
今回の物件は築50年(昭和45年新築)の木造2階建ての物件
⇓ 残存処分
コストをかけてフルリフォ―ムをする・・・???
ではなく
自ら古い物件(投資用物件)を購入し、Do It Yourself(自分でやる)して大家となる人もいるようですが・・・
今回は弊社で最低限のリフォ―ムを施し、賃貸物件として流通させていく事としました。
ちなみにDIYはアメリカなど海外では日曜大工として楽しまれています。またアメリカの家庭はDIYが当たり前で、その人気は子供達にまで・・・
今後弊社としても、DIYに興味があるかたへ相続不動産を流通させて行きたいと思っています。
相続不動産の管理、利用方法にお困りの方・・・
広島相続不動産のご相談は弊社まで・・・
相続不動産の大半は築年数も古い為、流通させていくには、コストの事も考えながらしっかり調査し、様々な知恵を絞って、価値を回復させいきます。
築年数が古いマンションは段差が多く、バリアフリー(フルフラット)にするには予算が・・・
しかし
東京消防庁のデータですが見てみると、高齢者の日常生活の中における事故(交通事故を除く。)いわゆる家庭内事故の約8割が、転倒事故
フルリフォ―ム物件なので、他の部分は新築同様でも段差を残してしまうと、せっかくコストをかけたのが台無しになりそうな気がします。
事前ミーテイングの結果、即決でフルフラットへ
⇓
まずは6/1から工事開始で6/3で解体完了
相続不動産は様々な問題はありますが、知恵を絞り、手を加えると形を変え、息を吹き返します。この仕事の醍醐味であると思います。
広島相続不動産のご相談は弊社まで・・・
お問い合わせは、問い合わせフォーム 又は TEL 082-225-6481 又は FAX 082-225-6482 へお願い致します。
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