低未利用地の利用促進へ 一定の条件を満たすと譲渡所得から100万円控除

個人が5年以上所有する都市計画区域内の低未利用地を500万円以下で売ると売却代金から100万円控除してくれるので、税金(譲渡所得税等)が安くなって手取りが増える。
ただし、令和2年7月1日から令和4年12月31日までの時限立法。
※令和7年12月31日まで延長されています。

 空き地・空き家が増えている現状を調べてみると、世帯や法人が所有する土地のうち約8%にあたる15万5000haが利用されず空き地のままになっている。さらに空き家は年々増えており、2018年で849万戸に増加。そのうち使用目的の無い「その他空き家」が349万戸に。

動かない不動産をどうにかして動かしたい。

 そこで、自治体と宅建業者が連携して空き家バンクへの登録など積極的な取り組みでマッチングを促進しようというもの。

国は適切な利用管理を促進するための特例措置を創設(売却時の所得税と個人住民税)

個人が譲渡価格500万円以下で、都市計画区域内にある一定の未利用地を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除する特例措置(令和2年7月1日から令和4年12月31日まで)を創設する。

想定したよりも売却収入が低い、譲渡費用(測量費や解体費)の負担が重い、譲渡所得税の負担感が大きい。などの理由から土地を売らずに、低未利用地として放置されている現状から、売却時の負担感を軽減するため、特例措置により譲渡を促進。

適用条件は

①所有者が個人である

②低未利用地等(都市計画区域内にある低未利用地で、当該未利用土地等の「利用について市区町村長の確認がされたものの譲渡であること)

③譲渡の年の1月1日現在で所有期間が5年を超えるもの

④譲渡の対価の額が500万円を超えないこと

⑤買主が購入した土地建物を利用する意向があること

 

手続きは(売買契約締結後)

①売主から物件所在地の市区町村へ確認書の交付申請

②市区町村は宅建業者と連携して確認実施

③市区町村が確認書を発行

④管轄税務署にて確定申告

⑤特例適用

 

皆さんは、ご実家が低未利用地になっていないだろうか。

都市計画区域内の土地や土地建物であれば、7月1日から売却のチャンス到来となる。この機会を逃す手はない。

ご売却の際は是非弊社へご相談を。

 

2023.5.10 追記

令和5年度税制改正により、令和5年1月1日~令和7年12月31日までの間に、市街化区域や用途地域設定区域内等において譲渡された場合に限り、上限が800万円まで引き上げられています。

参考
国交省ウェブサイト

https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_tk5_000074.html

 

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