ブロック塀が倒れて人が死んだ
2018年6月の大阪北部地震で小学生がブロック塀の下敷きとなり死亡した事故は大きく報道され皆様も記憶されていると思います。
事故の2年半前に防災対策の専門家から倒壊の危険性について指摘がありながら、市教委の職員による点検が不十分で倒壊を防ぐための対策がされなかったとのことで市教委の職員3人が書類送検されました。
痛ましい事故の原因は詳しい調査の結果施工不良でした。しかし外から見ただけでは施工不良は分かりません。また、内部の鉄筋が劣化しているかどうかの点検は困難です。
この事故以降、各地の学校や役所はブロック塀を総点検し、危険なものは解体撤去しフェンス等に変更しています。
ところが、個人所有の土地については、未だに高いブロック塀が多く、クラックが入っていたり傾いているものも見受けられます。
ブロック塀が倒壊したときに起こる責任
倒壊しているブロック塀の多くは施工後何十年も経過した古いものでした。
施工不良を証明し施工者に責任を追わせるのは難しいでしょう。
結果管理責任を問われることとなります。
多くは管理者=所有者です。
知らないでは済ませられない相続人
昭和の時代から平成にかけては道路との境界にブロック塀を設けるのはごく自然のことでした。当時マイホームを建てた両親が亡くなられ、相続した方も多いでしょう。これから相続が発生する方はもっと多いと思います。
ご実家のブロック塀は大丈夫ですか?
相続放棄したから大丈夫?
大丈夫ではありません。
民法では相続放棄しても管理責任が有ると定めています。
条文:民法第940条第1項「相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となったものが相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない」
万一相続放棄して管理を怠った不動産のブロック塀が倒壊し通行している人に怪我等を負わせた場合、管理責任を問われるのです。過失傷害や過失致死で書類送検されたり、損害賠償請求も有るでしょう。
相続(予定)不動産の総点検を!
ブロック塀に限らず、看板が風で飛んだり、壁のタイルが剥がれて落ちたりしても管理責任を問われる場合があります。
これから配偶者や子供たちに相続させる不動産をお持ちの方も同様です。
どこに相談すればよいか
相続や相続不動産についてのご相談は行政書士法人ライフと株式会社椿不動産が承ります。
処分するまでの相続不動産の管理なら「空き家サポート」にお任せください。