実家が空き家になったら
あなたの実家は誰がお住まいですか?
将来実家が空き家になる方、既に実家が空き家になった方
どうされてますか?
相続不動産を専門に扱う弊社では、相続された不動産の様々なお悩みを解決してきました。
そこで相続する前と相続した後の実家の処分について2回に分けて書いてみます。
その1 相続する前のご実家について
相続する前に多いお悩みは
①まだ親が元気なので相続のことを言い出せない。
②実家以外の田や山があるが、位置(場所や境界)が分からない。
③最近認知症と思われる症状が出てきた。
④親の交友関係を知らない
⑤親族の連絡先を知らない
⑥現金や預金がいくら有るか知らない
⑦兄弟と仲が悪く連絡先を知らない
⑧行方不明の家族がいる
以上のようなお悩みが多い様ですが、ここでは不動産に関わるお悩みを中心に解決策を書きます。
親が元気なうちに出来ること
1.不動産の登記名義人はだれ?
建物が未登記であったり、祖父の名義のまま登記が変わってないことも多く、今のうちに登記名義を本人のものにしておく。また、返済が終わった金融機関の抵当権が残っていたら抹消登記をしておく。
2.ブロック塀や水道・排水は隣地の人と共有になっていないか?
境界の取り決め、水路の管理に関わる取り決め等田舎にはご近所との取り決めが多々あります。また、水田に使用するため池も地域の共有となっていることがあり注意が必要です。最近は大雨による災害が多発しており、ため池の管理責任を問われる恐れがある。
3.土地の境界は?
境界が不明な土地は売却する時に境界復元費用が発生することもあります。今のうちにしっかりと確認しておく。
4.実家以外の不動産(農地や山)はある?
実家から離れた場所にある農地や山は全部把握できてますか?親が元気なうちに場所や境界の確認を。
5.親が認知症になったら
親が認知症になると預金の引き出しや不動産の売却など財産の処分をするには、成年後見人が必要となります。成年後見人は家庭裁判所が決めますが、子が申し立てをして家裁が認めてくれると子が成年後見人になれることもあります。一般的には司法書士や弁護士が成年後見人になり、毎月3万円~5万円位の報酬が発生します。成年後見人は本人が死亡するまで解除ができません。
そこで、親が元気なうちに出来る対策は、遺言状を書いてもらう。子と任意後見人契約を結んでおく。処分できる不動産(売却が可能な実家やアパート等)については家族信託制度を利用することで、親が認知症になった時に慌てずにすみます。
6.相続放棄するには
親に大きな借金が有るなど相続をしたくないときは、相続が発生した事を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所へ申立をすることで相続放棄が可能です。相続放棄をすると他の相続人が相続することとなりますので、相続人全員が一緒に相続放棄しないとトラブルになることも。ただし、相続放棄を行っても不動産の管理責任は免れませんのでご注意下さい。
不動産調査・遺言・任意後見人契約・家族信託についての手続きや相談は行政書士に依頼して行うことが出来ます。
ご相談・ご依頼は行政書士法人ライフをお勧めします。
不動産の売却査定や売却のご相談は椿不動産へお問い合わせください。