不動産にかかわる税金

不動産にかかわる税金

 春から初夏は税金にかかわることのオンパレード。確定申告から始まって、固定資産税等の納税通知書、自動車税の納税通知があります。

 では、不動産を売買した時と所有している時の税金はどんなものがあるのでしょう。

 今回はマイホーム(居住用不動産)の税制解説を。実際に課税される税率や減税などは次の機会に。

 不動産に関わる税金は、3つに分けると①不動産を買った時の税金、②不動産を持っている時の税金、③不動産を売った時の税金です。

①不動産を買った時の税金

・不動産を購入するときに作成する売買契約書に貼付する収入印紙代(国税)

・不動産を自分の名義に所有権移転する登記や住宅ローンを借りれした際に抵当権設定登記にかかる登録免許税(国税)

・不動産を取得した際に課税される不動産取得税(地方税、都道府県)

②不動産を持っている時の税金

・固定資産税(地方税、市町村)

・都市計画税(地方税、市町村)

③不動産を売った時の税金

・不動産を売却するときに作成する売買契約書に貼付する収入印紙代(国税)

・譲渡益に課税される譲渡所得税、復興税(国税)

・譲渡益に課税される住民税(地方税、市町村)

以上を読むと、税金ばっか…の様ですが、各段階で税控除の特例措置があります。

①マイホームの購入には、購入する不動産の条件により、登録免許税の減税や不動産取得税の減税、住宅ローン控除など減税措置が設けられています。

②新築のマイホームを購入されたときは一定期間建物の固定資産税が2分の1になるなどの減税措置が設けられています。

③マイホームの売却には、譲渡所得3,000万円まで控除される減税措置が設けられています。

 

注意事項

※実際の税額などは後記「参考」のリンクでご確認いただけます。税の控除額等は個別に異なりますので税理士や最寄りの税理士にご確認ください。

※消費税につきましては記載していませんが、不動産購入時に売主が課税業者の場合建物の購入代金に消費税が課税(売買代金に含まれています)されます。

※本記事は2023年3月現在のものです。将来税制が変更になったり特例措置が終了し記事とは異なる場合がります。

 

参考

国税:国が徴収する税金
途方税:都道府県や市町村が徴収する税金

国税庁 印紙税額の一覧表

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7140.htm

 

国税庁 登録免許税の税額表

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7191.htm

 

広島県 不動産取得税

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/zei/1177301663064.html

 

広島市  固定資産税の課税のしくみ

https://www.city.hiroshima.lg.jp/soshiki/28/1905.html

 

総務省 地方税制度 やさしい地方税

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/150790_01.html

 

国税庁 譲渡所得の計算のしかた(分離課税)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3202.htm

 

不動産の購入やご売却の相談は椿不動産にご相談ください。

 

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