今朝の中国新聞朝刊に載った記事です。
昨年の道路交通法改正により、運転免許証更新時に75歳以上の認知機能検査を強化した結果、昨年3月から12月末までに受験者172万5295人の内認知症のおそれがある「第一分類」と判定されたのは4万6911人だった。
「第一分類」と判定されれば、医師による診察を義務化されており、認知症と診断されたら、免許証の取り消しや停止処分となる。
「第一分類」と判定され、実際に診断を受けたのは1万2447人。この内1351人が認知症として免許取り消しや停止の行政処分を受けた他1255人が行政処分に向けた手続き中の状態。免許を返納したり手続きを取らず失効した人が1万3624人に上った。
この中で認知症として診断された1351人は運転免許証を失いましたが、もっと大きなものも失う可能性もあります。
認知症であると診断されたら、本人に意思能力が無いものとされ、後見人を付けないと預金の引き出しや法律行為などが出来なくなります。
後見人は家庭裁判所が決めます。家族の方がなられることもありますが、最近は弁護士や司法書士が選任されることもあります。
家族なら無償で後見人ができますが、第三者が後見人になると、報酬が必要です。
財産の処分などをしたくても、ご本人にとって不利益なことは家庭裁判所の許可が降りません。
必要な生活費は預金から下ろせますが、いくらお金持ちであっても、相続対策のために有価証券や不動産の売却は出来なくなるのです。
もし、ご自身やご家族に認知町の恐れがあると感じられたら、一刻も早くご家族で対策を練りましょう。
家族信託、生前贈与、不動産の有効活用など、相続対策が可能です。
椿不動産には相続対策に長けたスタッフが4人在籍しております。
お気軽にご相談下さい。