相続登記義務化について

相続登記義務化について

 

相続した不動産を売却したいと相談を受けます。

登記を調べてみると登記名義人が祖父の名前のままであったり、建物が未登記と言うことが多々あります。

昨年不動産登記法が改正され、令和6年に相続登記が義務化されることとなり、上の様な事は無くなるかもしれません。

 

関連コラム → 相続登記を義務化 所有者不明土地対策、関連法案を決定 

 

気になる相続不動産の登記義務について調べてみました。

1.相続登記は相続人の義務になる。

法改正により、令和6年4月頃までに義務化されます。
相続を知った日から3年以内の登記義務。
怠ると罰金(10万円以下の過料)が課されます。

2.住所を変更したら、登記も住所変更することが義務になる。

法改正により、令和8年頃に義務化されます。
住所変更してから2年以内に登記住所の変更が必要。
怠ると罰金(5万円以下の過料)が課されます。

3.遺産分割でもめて期限内に登記できないとき

新制度「相続人申告登記(仮称)」を利用する。
これは相続が発生したことを法務局に申告するもので相続登記を待ってもらえます。
ただし、遺産分割が決定したら3年以内に登記をする必要があります。

4.義務化の前に相続した不動産は放っておいても良いか?

過去(相続登記義務化前)に発生した相続についてもすべて遡って適用されます。
過去に相続が発生して相続登記を放置されている方は、今直ぐに手続きの準備を。
ただし、相続登記をするためには、不動産を調査したり、相続人が2人以上なら相続人全員で作成する遺産分割協議書が必要だったりと大変です。

役所は平日しか空いておらず、足を運ぶのも結構面倒ですので専門家に依頼しましょう。

不動産調査・遺言・任意後見人契約・家族信託・相続手続き・遺産分割協議書作成についての手続きや調査、相談は行政書士に依頼して行うことが出来ます。

ご相談・ご依頼は行政書士法人ライフをお勧めします。

不動産の売却査定や売却のご相談はこちらへお問い合わせください。

 

参考 法務省 - 所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し

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