奨学金破産、過去5年で延べ1万5千人 親子連鎖広がる
朝日新聞デジタル2017年2月12日記事から
https://www.asahi.com/articles/ASL1F7SBXL1FUUPI005.html
奨学金制度を担う日本学生支援機構によると、奨学金を借りて大学を卒業し社会人になったが、借りた奨学金の返済が滞り親子で自己破産するケースが増えていると言う。
機構によると自己破産は16年度までの5年間で延べ1万5338人。内本人が8108人、連帯保証人や保証人(父母のどちらか)が7230人。
奨学金と名がついているが、無担保・無審査で連帯保証人付又は保証機関の保証を得て借りる高金利ローンである。
(平成15年度までは年利10%、平成15年度から同5%))
就職まで返済が猶予されるため、その期間の金利も上乗せして返済が始まる。
就職しても返済ができなくなれば、給与など財産の差し押さえもあり、その後分割返済の権利を失い全額一括請求される。
そこで支払がなければ保証機関や保証人(一般的には親)へ請求が行くのだ。
保証機関へ請求が行くと保証機関が弁済をして借入本人へ一括返済の請求をする。支払わなければ当然給与や財産の差し押さえをするので、払えない場合、自己破産するしかない。
保証人(殆どが両親)へ請求が行った場合だが、裕福な保証人なら代わりに払ってくれそこで債務は無くなるが、保証人が一括返済できない場合、不動産を所有していれば差押えられて、マイホームは競売に掛けられることになる。
保証人が現金も処分できる不動産や有価証券をお持ちでない場合は子供と同じように自己破産する方もあるのだ。
これを読んでいる皆さんで心あたりがある方は、先ず、機構に相談を。最長10年間返還を猶予する制度や一定期間返済額を減額する制度がある。
日本学生支援機構 返済が難しい時
http://www.jasso.go.jp/shogakukin/henkan_konnan/index.html
請求が来た保証人の方でマイホームの売却を検討されている方は、椿不動産へご相談下さい。