空き家の譲渡所得の特例について

平成28年に施行された「空き家の譲渡所得の特例について」の解説です。

一人暮らしの親の自宅を相続し、空き家となった場合に、売却による譲渡益から3000万円が特別控除されます。

その条件は以下のとおり。
①平成31年12月31日までの譲渡であり、相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡である事
②旧耐震(昭和56年5月31日以前に建築された)の建物である事
③相続開始直前まで被相続人が住んで居た事
④相続開始直前において、被相続人以外住んでいない事
⑤相続時から空き家のままで使用されていない事
⑥更地で売るか耐震改修工事をして新耐震基準適合証明がある住宅を売る事
⑦譲渡価格が1億円以下である事
※区分所有登記された建物は受けられません

よくある質問で、親が施設に入所した後に無くなった場合は対象となるのか。というものです。
残念ながら生活の本拠地が施設に移転しており、対象とならない。

自宅に住んでおり、入院してそのまま他界された場合は対象となる。

注意事項
⑤番のとおり、相続後使用されていない事が条件です。よって、ご近所の方が自宅建て替えの仮住まいとして3ヶ月貸してほしいとのことで貸したとか、民泊に利用した、更地にして売れるまで駐車場で貸した等どんな理由であれ、使用した場合は対象とならないので注意したい。

ファイナンシャルプランナー 香川文人

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